離婚手続きガイド

離婚後の児童扶養手当

児童扶養手当とは(手当の額・所得制限)

児童扶養手当は、母子福祉年金の補完的制度としてスタートしました。
したがいまして、福祉的な性質が強い制度ともいえます。

しかしその後、離婚件数は増加の一途をたどり、受給権者も増加していった結果、児童扶養手当法が大幅に改正されることとなり、現在の制度へと至りました。
 
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部が支給されません。

また、多くの方が、離婚をしなければ受け取ることはできないとお思いですが、それは誤りです。

たとえ離婚が成立していなくとも、引き続いて1年以上遺棄している児童を扶養する親には支給されます。


◎児童扶養手当の額

区分 平成25年10月~
全部支給 月額 41,140円
一部支給 所得に応じ、41,130円~9,710円


※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。


◎所得の制限

扶養親族
等の数
平成23年分所得(平成25年7月以降申請の場合は平成24年分所得)
請求者(本人) 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円


★受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

★所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額
(1)本人の場合は、
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき15万円

(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円


【所得額の計算方法】
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額)- 80,000円 - 次の諸控除

○諸控除の額
・障害者控除、勤労学生控除・・・270,000円
・特別障害者控除・・・400,000円
・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額


【一部支給の場合の手当額計算式】
手当額=41,130円 - (X-Y) × 0.0181618 (※10円未満を四捨五入)
X:所得額                            
Y:全部支給の所得制限限度額


児童扶養手当のご請求や制度についての疑問点・ご質問等は、いつでも離婚問題・夫婦問題専門の弊社宛お気軽にご相談いただければ幸いです。

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児童扶養手当の受給資格

手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。

また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。※いずれの場合も国籍は問いません。

1.父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が重度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.捨て子等で、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童


★ 次の場合は手当を受けることができません。
1.対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく

  遺族補償を受けることができるとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所していると
3.児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  ※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります。
4.児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
5.母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
6.児童が父(母)と生計を同じくしているとき

児童扶養手当の要件等についてご不明な点は、いつでおお気軽にご相談ください。
専門のスタッフが、豊富な経験に基づき親身になって対応させていただきます。

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児童扶養手当と養育費の関係

原則として、どちらか一方を受け取ればもう一方は受け取れないという性質のものではありませんが、児童扶養手当が福祉的な性質のものであることを考えますと、まずは養育費によって子の養育のための費用を工面し、それでも不足するような場合に、児童扶養手当の受給をご検討いただくのが制度趣旨に沿った形となるかと思われます。

しかしながら、上記のような順位付けは要件となっておりませんので、必要な要件を満たすことで支給を受けることが可能です。

上述させていただきました通り、児童扶養手当には所得制限がございます。
養育費は、原則として、受け取った金額の8割が所得として計算されます。

養育費及び児童扶養手当の関係について上手くご理解いただければ、養育費を支払う側受け取る側双方にとってプラスとなりますので、ぜひ一度専門の弊社宛ご相談ください。
より良い方法についてアドバイスを差し上げます。

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児童扶養手当と生活保護の関係

生活保護に関しましては、他の法律等からの保護を受けられる者は、積極的に当該保護を受けるように努めるものとされております。
当然に児童扶養手当、ここにいう【他の法律等】に該当致しますので、児童扶養手当を受給し、それによって生活保護の基準から外れるようであれば、生活保護は受けられないこととなります。

したがいまして、児童扶養手当を受給していただいたうえで、それでも足りない場合に限り、生活保護をお受けいただくことが可能となります。

児童扶養手当は、公的年金等からの給付を受けられる場合には支給が制限されますが、生活保護は年金ではございませんので、要件を満たすことにより併給が可能となります。

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児童扶養手当と同居人の関係

同居人が、配偶者等である場合には、そちらの扶養義務が優先されますので、当該義務に基づき、満足が得られる場合には、児童扶養手当は支給されません。

また同居人が、兄弟や、親である場合にはどうでしょう。
このような場合には、生計を同じくするのか否かによって分かれます。

生計を同じくしている場合には、所得制限にかかることとなりますが、生計を異にする場合(生活費をに分離している状態です。例えば、家賃を支払っている、日常家事に関する買物はそれぞれで行っている等)には、同居人の所得は問題とされません。

生活を営んでいくためには、様々な制度を有効に活用する必要がございます。

弊社では、離婚後のケアに重点を置き日々ご相談を承っておりますので、お一人でお悩みにならずに、離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお気軽にご相談ください。

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